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■事実陳列罪なんてものはないんですけど・・・ (2024/02/09 / 詳細表示)
「33歳のVTuber」、掲示板のコメントに発信者情報開示請求→東京地裁が棄却 判例がWebで公開|その中で「33歳で『ナイフ舐める』『ぶっ殺してやりたい』とか言うのやめた方がいいよ
|普通にキモいよ 自分の年齢考えて!」(原文ママ)という書き込みがあった。
|これに対して、VTuber側はプライバシー侵害と名誉感情侵害を主張した。
・・・・名誉感情侵害もプライバシー侵害も通るわけ無かろ!?
むしろこれで通せると思った弁護士は世間とフィーリングがズレとるっすね・・・・
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